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平日(12月30日~1月4日・8月13日~16日を除く)
営業9:00~17:00まで
精神上の障害(認知症や知的障害、精神障害など)の理由で物事を考えたり決めたりする事が
苦手な方は、ご自分で不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために
必要な介護サービスや施設への入所に関する契約を結ぶには、難しい場合があります。
また、ご自分に不利益を被る契約を結び、悪徳商法の被害にあう恐れも考えられます。
このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが、『成年後見制度』です。
後見:判断能力が欠けているのが通常の状態の方が対象です。
保佐:判断能力が著しく低下している方が対象です。
補助:判断能力が不十分な方が対象です。
判断能力が十分にあるときに、認知症などで判断能力が低下した場合に備えて、自分が選んだ代理人(任意後見人)に自分の生活や療養看護・財産管理などについて、どの程度保護・支援してもらうのか(代理権を与える事務について)をあらかじめ決めて、契約しておく制度です。
ご本人の利益を考えながら、契約などの法律行為(例えば、介護保険や障害福祉サービスの契約など)をご本人に代わって行ったり、ご本人が行った不利益な法律行為を後から取り消すことができます。また、預貯金を管理し(金融機関にて成年後見人就任の手続きを行います)、消費者トラブルを未然に防ぐこともできます。
※成年後見人は、家庭裁判所によって選ばれます。
後見人の行った業務は、家庭裁判所へ全て報告する義務があり、しっかりと監督されております。不正はできない仕組みになっていますので、ご安心ください。
事例1:最近物忘れがひどくなり、将来の事が心配です。これから症状がもっと重くなり、日常生活を送るのが難しくなった場合、金銭管理を任せることはできますか?
⇒成年後見制度を活用して、将来安定した生活を送る事ができるように、ご支援致します。また、成年後見制度には、判断能力が低下する前に将来の為に利用する『任意後見制度』もございます。
社会福祉サービスを必要とする方々に、福祉の相談に応じた支援・アドバイス、他の機関との連絡・調整などを行う福祉の専門家です。
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